経済産業省資源エネルギー庁は、液化石油(LP)ガスにおける過大な営業行為の取り締まりについて、不動産業界に目を光らせている。7月2日に施行された改正省令の規定対象はLPガス事業者だが、設備の無償貸与を求めるオーナーや、オーナーへの利益供与を目的に過大な営業行為をあっせんする不動産会社を、事実上違法行為のほう助に等しいと見なすためだ。これに加えて、2025年4月2日からは、三部料金制の徹底も施行される。三部料金制においては、経産省が改革を実施することが今回で2度目となる。実効性を持たせられなかった前回の反省を生かし、来春からの三部料金制の徹底をどう取り締まっていくのか。不動産業界に向けた注意点を経産省が直接解説する。
会場:S-5会場 賃貸管理・仲介事業
日時:6日(金)15:00~15:50
経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部
燃料流通政策室長
日置 純子さん
エネルギーやインターネット、企業ガバナンス分野の制度改革に取り組んできた経験を活かし、いわゆる”プロパンガススキーム”と呼ばれるLPガス分野の商慣行改革を担当。2023年7月から現職。
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