宅地建物取引業法改正による不動産取引に係る書面の電子化について【27日12:30~】

宅地建物取引業法が改正され、重要事項説明書、契約締結時書面等の書面の交付が電磁的方法で実施可能となりました。改正法の施行や実施マニュアル作成に携わった担当者がマニュアルの概要等、実施に当たっての留意点について説明します。

会場:賃貸仲介
日時:27日(水)12:30~13:00


国土交通省
国土交通省 不動産・建設経済局不動産業課 

金子 佐和子さん


 国土交通省入省。土地・建設産業局不動産業課、海事局、航空局等を経て、令和3年7月より 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 不動産政策企画官。重要事項説明書等の電磁的方法による提供を可能とする宅地建物取引業法改正の施行や実施マニュアルの作成等を担当。


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